源泉徴収税の計算
源泉徴収税の計算は、原稿料・講演料・デザイン料などの報酬から差し引かれる源泉所得税(復興特別所得税を含む10.21%、1回の支払が100万円を超える部分は20.42%)と、手取り額を計算する無料ツールです。
🔒 入力した金額はブラウザ内だけで計算されます※ 原則は消費税込みの金額が源泉徴収の対象です。請求書で報酬額と消費税額が明確に区分されている場合は、報酬額(税抜)だけを対象としても差し支えありません(国税庁 No.2795)。
こんな場面で
- 請求書を出す前に入金額を知りたい — ライター・イラストレーター・デザイナーなどが、請求額に対して実際に振り込まれる額を先に把握するとき。「50万円の仕事」でも入金は 448,950 円です。
- 入金額が請求額と違う理由を確かめたい — 通帳の金額が請求書より少ないとき、差額が源泉徴収税額と一致するかを検算できます。一致すれば、あとは確定申告で精算する話になります。
- 謝金を支払う側として — 講師に講演料を払う会社の担当者が、振込額と預かる税額を分けて把握するとき。
- 年をまたぐ前の見通し — 差し引かれた源泉所得税は納めすぎになっていることが多く、確定申告で戻ることがあります。1年でいくら前払いしたかの概算に。
使い方と計算例
上の欄に1回に支払われる報酬額を入れるだけです。入力したそばから源泉徴収税額と手取り額が出ます。
- 30,000円 → 源泉徴収税額 3,063円/手取り 26,937円
- 300,000円 → 源泉徴収税額 30,630円/手取り 269,370円
- 1,000,000円 → 源泉徴収税額 102,100円/手取り 897,900円(ここまでが 10.21%)
- 1,500,000円 → 源泉徴収税額 204,200円/手取り 1,295,800円(超過分の50万円に 20.42%)
計算の仕様
- 100万円以下の部分: 源泉徴収税額 = 支払金額 × 10.21%
- 100万円を超える部分: 源泉徴収税額 = (支払金額 − 100万円) × 20.42% + 102,100円
- 税額の1円未満は切り捨てです。
- 手取り額 = 報酬額 − 源泉徴収税額。
間違えやすい点
- 100万円は「1回に支払われる金額」で見ます。 月の合計でも年の合計でもありません。国税庁の法令解釈通達(法第205条関係)は、この金額を「同一人に対し1回に支払われるべき金額」と定めています。60万円の請求を月2回出した月は、どちらも 10.21% で計算します。
- 消費税を含めるかどうかは請求書の書き方で決まります。 原則は消費税込みの金額が対象ですが、請求書で報酬額と消費税額が明確に区分されていれば、報酬額だけを対象にできます(国税庁 No.2795・No.2798)。30,000円+消費税3,000円と分けて書けば、税額は 3,063円、入金は 33,000 − 3,063 = 29,937円です。区分せず「33,000円(税込)」とだけ書くと 33,000円が対象になり、税額は 3,369円に増えます。
- 司法書士・土地家屋調査士・海事代理士は式が違います。 こちらは「(支払金額 − 1万円)× 10.21%」で、5万円なら 4,084円です(国税庁 No.2801)。このツールでは計算できません。
- 給与・賞与・退職金も対象外です。 これらは扶養親族の数などに応じた税額表で決まるため、まったく別の計算になります。
- 1円未満は切り捨てます。 四捨五入ではないため、他社の計算と1円ずれることがあります。
注意
- これは「報酬・料金」に対する源泉徴収の一般的な計算です。給与・退職金・特定資格(司法書士等)は別の計算式で、このツールの対象外です。
- 実際の徴収・納付は支払者(クライアント)が行います。金額は目安としてご利用ください。
よくある質問
なぜ10%ではなく10.21%なのですか?
所得税10%に、復興特別所得税(所得税額の2.1%)が上乗せされているためです。10% × 1.021 = 10.21%になります。
差し引かれた税金は戻ってきますか?
源泉徴収は「先に納めておく」しくみです。1年分の所得と経費をもとに確定申告で税額を確定させ、納めすぎていれば還付されます。経費が多い年ほど戻る可能性が高くなります。
支払う側は、いつまでに納めるのですか?
報酬を支払った月の翌月10日までです(国税庁 No.2795)。支払いの都度ではなく、月ごとにまとめて納付します。
相手が法人でも源泉徴収は必要ですか?
原稿料や講演料などの報酬・料金で源泉徴収の対象になるのは、原則として個人(居住者)への支払いです。法人への支払いは扱いが異なるため、個別に国税庁の案内をご確認ください。