消費税計算
消費税計算は、金額を入れるだけで税込・税抜・消費税額を同時に表示する無料ツールです。標準税率10%と軽減税率8%に対応し、税込→税抜の逆算もできます。
🔒 入力した金額はブラウザ内だけで計算されますこんな場面で
- 見積・請求書の確認 — 税抜価格から税込を出す、または税込表示から本体価格を逆算。
- 経費精算 — レシートの税込金額から消費税額を割り出す。
- 軽減税率対象 — 飲食料品・定期購読の新聞など8%対象の計算に。
使い方(数字の例)
金額を入れ、その金額が税抜きか税込みかを選び、税率を選ぶだけです。
- 税抜1,000円・10% → 消費税100円、税込1,100円。
- 税抜298円・8% → 消費税23円(23.84を切り捨て)、税込321円。
- 税込1,080円・8% → 消費税80円、税抜1,000円。ちょうど割り切れる例です。
- 税込1,500円・10% → 消費税136円、税抜1,364円。
税率の内訳
標準税率10%は消費税(国税)7.8%と地方消費税2.2%の合計、軽減税率8%は消費税6.24%と地方消費税1.76%の合計です(国税庁の資料による)。帳簿や申告書で7.8%・6.24%という数字を見かけるのはこのためで、消費者が支払う総額としては10%・8%で計算して差し支えありません。
軽減税率8%の対象
国税庁の説明では、対象は次の2つです。
- 飲食料品 — 食品表示法に規定する食品(一定の一体資産を含む)。ただし酒類は除きます。また外食やケータリング等は対象に含まれません(外食とは、飲食に用いられる設備がある場所で行う食事の提供のこと)。持ち帰りは8%、店内飲食は10%と分かれるのはこの線引きによります。
- 新聞 — 一定の題号を用い、政治・経済・社会・文化等に関する一般社会的事実を掲載する、週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものに限られます。コンビニで1部だけ買う場合は該当しません。
端数のつまずき
- 税込から逆算した税抜を、もう一度税抜として計算すると1円ずれることがあります — 税込1,000円を10%で逆算すると税抜910円・税90円と出ますが、その910円を今度は税抜として入れ直すと税込1,001円になります。どちらも円未満を切り捨てているのに、切り捨てる対象(税額か本体か)が違うためです。請求書に載せる数字は、どちらか一方の向きで一貫して計算してください。
- 税抜910円と表示されるのは、税抜+税額=税込をぴったり合わせるためです — 1,000 ÷ 1.1 は正確には909.09…ですが、それを切り捨てて税抜909円とすると、税額は909×10%=90.9→90円となり、合計999円で1,000円に1円足りません。このツールは先に税額を切り捨て、残りを税抜としています。
- 1品ごとに計算して足すと、合計から計算した額と合わないことがあります — 端数の切り捨てが商品の数だけ発生するためです。合計金額を先に出してから税を計算するのが確実です。
計算の仕様
- 税抜→税込: 税込 = 税抜 × (1 + 税率)。消費税額 = 税抜 × 税率。
- 税込→税抜: 税抜 = 税込 ÷ (1 + 税率)。消費税額 = 税込 − 税抜。
- 端数は切り捨てで表示します(円未満)。実際の請求では事業者の端数処理方針により異なる場合があります。
- 税込価格を設定する際の1円未満の端数は、消費税法基本通達により四捨五入・切捨て・切上げのいずれの方法で処理してもよいとされています。ただし適格請求書(インボイス)に記載する消費税額等の端数処理は別のルールで、一の適格請求書につき税率ごとに1回と定められています。商品1点ごとに端数処理して積み上げる方法は認められません。実務では国税庁の資料と自社の規程をご確認ください。
よくある質問
軽減税率8%はどんなものが対象ですか?
酒類・外食を除く飲食料品と、週2回以上発行される定期購読契約の新聞が主な対象です。判断に迷う場合は国税庁の資料をご確認ください。
端数の扱いは正確ですか?
このツールは円未満を切り捨てで表示します。事業者によっては四捨五入・切り上げを採用しており、1円程度ずれる場合があります。税込価格を設定する際の端数処理は、四捨五入・切捨て・切上げのいずれでもよいとされています。
持ち帰りと店内飲食で税率が変わるのはなぜですか?
軽減税率の対象から「外食」が除かれているためです。外食とは、飲食に用いられる設備がある場所で行う食事の提供を指します。同じ商品でも、持ち帰れば飲食料品として8%、店内の席で食べれば外食として10%になります。注文時にどちらかを申告する運用になっているのはこのためです。
税抜価格が909円ではなく910円と出るのはなぜですか?
税抜と消費税額の合計が、入力した税込金額とぴったり一致するようにしているためです。1,000円を1.1で割ると909.09…となり、切り捨てて税抜909円とすると、そこから求まる税額は909×10%=90.9→90円となり、合計999円で1,000円に1円足りません。先に税額を切り捨て、残りを税抜としています。
税率が変わったら計算結果はどうなりますか?
このページは標準税率10%と軽減税率8%の2つに対応しています。任意の税率を入れることはできません。8%を選べば、経過措置などで8%が適用される取引の計算にもそのまま使えます。